関連会社の財務諸表について

2010-11-15

持分法の適用に際し用いられる関連会社の財務諸表については、利用可能な最新の財務諸表を用いる必要があります。関連会社の決算日が投資者の決算日と異なる場合、関連会社は投資者の決算日にあわせて仮決算を行うことを前提としていますが、それが実務上困難な場合には投資者の決算日との相違が3ヵ月以内である限り、異なる決算日の財務諸表を用いることを容認しています。ただし、当然のことながら決算日の乖離の間に生じた重要な事象および取引については修正が必要となります。また、会計方針についても、類似の取引や類似の状況下の事象に対して同一の処理となるように、同一の会計方針の使用もしくは連結決算手続での修正が要求されます。