「建築物に附置され、当該建築物に用件を有する利用者のみに供され、当該建築物に用件を有しない者の利用が拒否される駐車場」ただし、次の場合は、路外駐車場としての扱いを受ける。?たとえ利用者が当該建築物の利用者に限定されていても、その建築物の胆途上その利用者が不特定多数である駐車場……例えば百貨店、劇場、ホテル、病院、娯楽施設などの駐車場の場合?駐車施設が建築物の利用者の駐車に特定され、しかも、その建築物の利用者が?のような不特定多数でないとしても、当該建築物についての用件の有無が適正にチェックされず、したがって実際上、当該建築物に用件を有しない一般の者も利用しうるような駐車場の場合。
[参考サイト]
「駐車場」の施設について