マンションの構造や居住性、安全性などの品質を事前に知ることができる「住宅性能表示制度」がスタートして注目を集めています。これまで、新築住宅にあきらかな瑕疵(欠陥)があっても、納得のいく補償が得られなかったり、裁判に訴えても解決に時間がかかるという問題が少なくありませんでした。そこで、2000年4月から消費者を保護する目的で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されました。この法律のポイントの一つは「住宅瑕疵保証制度」によって10年間の瑕疵担保責任を義務化したことですが、もう一つの重要なポイントに「住宅性能表示制度の創設」があげられます。そして、この性能表示制度を利用して販売された住宅でトラブルがあった場合は、紛争処理機関が間に立ち、素早く解決にあたる体制も整えられました。この性能表示制度は売主の申請により、国土交通省が認定した第三者機関が定められた共通のルールに沿って、構造耐力、遮音性、省エネルギー性など9項目の住宅性能を評価し、販売時に表示するというもの。性能評価を受け、その旨を表示して販売されるマンションは着実に増えてきており、購入者は契約前に住宅の性能を知ったり、比較することができるため、マンション選びの大きな判断材料になります。