家屋があることが前提

2010-11-08

「居住用」という限りは当然家屋があることが前提です。冗談に「ワシはそこにテントを張って住んでいた」などという方もありますが、これは論外として、家屋がなければ「居住用」とはなりません。ただ、そこにあった家屋が災害で滅失した場合は前出のとおり認められ、そのほかにも、次のすべての用件を満たしていれば、土地だけの譲渡であっても特別控除は適用されます。?土地の売買契約が家屋をとりこわした日から1年以内に締結され、かつ、その家屋を居住用に供さなくなった日以後3年を経過する人の属する年の12月31日までの譲渡であること。?とりこわしの日以後、土地の売買契約の日まで貸付けその他業務の用に供していないこと