このように、低層住居専用地域であっても軒高7m超の建物が建てば、1階では日照が阻害される可能性も出てきます。中高層住居専用地域では、2、3階であっても同様の問題が起きないとも限りません。しかし、建設される建物に法的な問題がなければ、行政も工事を中止することはできないのです。現実的には、日照権は金銭解決されるケースがほとんどです。長期にわたる日照確保を望むならば、前面道路の幅を調べたり、居住する住戸の階数を十分考慮することが必要です。地方自治体の建築指導課に問い合わせれば、建物の周囲の日影規制を教えてくれます。カロえて、居住後、建物が周りに建って我慢できないほどの日照阻害が発生しそうなときは、居住者全体でまとまることも大切です。